昨今の同時廃止

事務スタッフです。
お久しぶりになってしまいました。
 
さて、当事務所で受任させていただいておりました自己破産も、やっと免責にまでこぎつけました。
この件は、同時廃止から管財事件に移行したものでした。
 
それよりも、大阪地裁本庁での同時廃止は、段々と厳しいものになっている感覚があります。
というのも、「え?これ??」と思える事件で免責審尋になったり、管財移行となるケースが増えてきました。
 
自営業や会社代表者に関しては、財産関係が事業と個人の物がごちゃごちゃになりがちなので、どうしても管財事件の方向にならざるを得ない感じです。
 
今回の事案。
「この事案だったら、管財事件に移行した方が、先生も『楽』でしょう」と書記官がおっしゃった時…
 
 
 
「全然『楽」ではありません!」
 
 
 
…と、事務所全員で、陰で突っ込んでいたのは言うまでもありません(汗)。
しなければならないことが、場合によっては倍増するからです。
 
逆に、一応免責審尋だけど、裁判所の言い方からして、どうもこれは管財に移行するつもりだろうな…と感覚的に思っていた事案でも、精一杯、当時の状況をできるだけ細かく説明すると、免責審尋が取り消され、同時廃止で終わった事案もあります。
 
当たるも八卦、当たらぬも八卦…では当事者は困ります。
 
 一般的な個人の自己破産の同時廃止が管財事件になるかどうかは、現場の感覚では、
 
 
①免責不許可事由の程度がどうか?
②財産関係の説明が明確かどうか?
 
 
という二点が、割と大きな境界線のテーマになっている感じがいたします。
 
 
何にせよ、以前に増して、丁寧な申立が必要になってきました。
慎重にすすめなければなりません!
 
ご自宅のローが支払えない…
家は守りたいが、借金が…
 
このような借金のお悩みがおありでしたら、何時でも当事務所へご相談にお越し下さい。
ご事情によっては、出張相談へも参りますので、まずお気軽にお声をおかけ下さいませ。
 
 
 
さてさて。
当事務所のサイトが、今年も幾つかスタート予定です。
 
事業承継専門サイト
登記専門サイト
 
春にはスタート予定です。
一度ご覧になって、必要な方にも教えていただければ、大変嬉しいです。

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