債務者審尋

事務スタッフです。

ご依頼して頂いていました自己破産が、何とか何とか一段落。

企業の元代表取締役で、会社は今も別に残っていましたのでどうなるかな?と思いましたが…

債務者審尋期日が置かれました。

債務者審尋期日が置かれるのは、陳述書に書かれている借金ができた具体的事情の部分が、今一つはっきりせず、裁判官の判断で期日で聞いてみたいことがある場合なのですが、実際には、お叱りを受けて反省を求められるためにおかれることも多いです(本庁ではあまり見たことがないですが、反省文で終わらせることもあります)。

しかし、今回の場合は、陳述書の内容と、それに関する調査の問題とも感じました。

そこで、経緯を丁寧に調べて上申書として提出したところ…

債務者審尋期日が取り消され、同時廃止になりました。

代表も私もホッとしました。
管財事件になっても、申立人には何もメリットがない事案だったからです。

これを基準に、事務所一同、頑張っていきたいと思っております。

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