同時廃止の難しい点。

 
事務スタッフです。

当事務所にご依頼いただいておりました、自己破産の同時廃止事件を、何とかほぼ一日で通すことができました。
事務所スタッフとしましては、ホッとするのみならず、プロフェッショナルとして嬉しい瞬間です。

大阪地裁管轄(他にも大阪高裁管轄の地裁を含む)の自己破産の同時廃止は、他の地裁とは違い、基本的に書面審理のみで行われます。
そして、同時廃止は申立て当日一日で方針が決定されることが原則とされています。

同時廃止は、管財事件にすることなく、手続きの開始と共に終わらせてしまうものです。ですから、破産手続きの中では、比較的容易なものではあります。

なのに、実務では、ついうっかりすると、担当書記官から補正の嵐を頂いてしまいがちです。そうすれば、一日どころか、相当後までずれ込むことにもなりかねません。 プロとしては、やっぱり恥ずかしいですよね。

同時廃止とはいえ、最終的に免責決定を受けることを求める手続きですので、その審理は慎重に行われるものですから、必要書類が抜けているなどは論外。その上で、申立人の財産状況、借金ができた事情などを丁寧に説明し、場合によっては証拠などと一緒に別に上申書で説明するなどのことも必要です。

ですので、当事務所も、様々な事件でノウハウを貯め、それを生かして、一日で終わらせても構わないと、裁判所が納得できるだけのものを作成できるよう、一つ一つの事件で取り組んでおります。

当事務所では、依頼人の方々にはとてもお手数をおかけすることが多いとは存じますが、それは、同時廃止申立てをなるべく一日で終わらせ、依頼人に再生の機会を最大限早く手にしていただきたいからです。
これは、個人再生も全く同じと考え、様々なことを依頼人にお願いしております。

その為に、依頼人の方々とのより綿密な話し合いを大切にしております。

お悩みの方は、一度お声をかけてみて下さいね。

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